探偵業法が2007年6月に施行されました。探偵業の業務の適正化に関する法律の主なポイントは以下にあります。
・探偵業者は届出をしなければ営業ができない。
・営業所ごとに届出が必要。
(弊社の場合は、本社と探偵BAR「ANSWER」など。)
・事務所に「探偵業法届出証」を掲示すること。
探偵業法は、「個人情報の適正な取り扱い」と「消費者保護の目的」で制定された、探偵業を規制するための法令です。
いままでのこの業界は不透明で、事業所などを持たずにバーチャルオフィスやフリーダイヤルの転送電話で営業を行い、会社を大規模に見せたり、ホームページだけ綺麗に作り、実際はほとんど稼動していないなど怪しい業者が多数ありました。
だからこそ、リスクを一切説明せずに誇大営業を行う復縁業者、全く何もしないで料金を請求する復縁業者、説明のなかった法外な追加料金を請求してくるところなどが跡を絶たなかったわけです。
その結果、誠意のあるところも悪い業者も同一視され、選ぶ側が混同してしまうような状態であったわけです。
この法律ができたことにより、探偵業を営むものは明確にしなければならず、また料金に関しての説明なども契約前にしなければならなくなりました。私共は、この法案により暗いイメージが強かったこの業界が少しでも改善されればと願っております。
しかし、法律ができても悪徳業者はいまだ存在します。まだできて間もない法律なので今後も改正が必要でしょう。ただ少しでもこの法案で業界全体のイメージが変わり、浄化されることを願っております。
復縁工作を請け負う業者として私達は今後も襟を正し、誠意を持って業務に励んでいきたいと考えております。
探偵業法の全文



(名義貸しの禁止)
第五条 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
(探偵業務の実施の原則)
第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
(書面の交付を受ける義務)
第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
(重要事項の説明等)
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
(探偵業務の実施に関する規制)
第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
(秘密の保持等)
第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
(教育)
第十一条 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
(名簿の備付け等)
第十二条 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。



探偵業法は以上となります。弊社では探偵業法に限らず、全ての法令を厳守し、調査工作を行っております。
FAX探偵ドットコムでは東京を中心に神奈川県(川崎市・横浜市)、千葉県・埼玉県など関東近県。愛知県名古屋市を中心として静岡から岐阜の近畿、大阪・兵庫の関西地方、仙台・秋田・新潟の東北北陸の復縁工作も対応。
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